調布市の新築・リフォーム・リノベーション|株式会社 貴 建築工房

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建築物定期調査報告

こんなことで
お困りではございませんか?

  • 行政からの通知が来たけどどう対応したらいいのかわからない
  • 適正な価格かわからない
  • 内容ごとに各業者に任せているので一括できる業者にお願いしたい

私たちにお任せください!

皆さまがお住まいのマンション等の共同住宅から、介護福祉施設、病院等、多用途の建物の実績がございます。

当社は対応を自社でおこなうことで、安価で高品質なサービスのご提供が可能でございます。
親切・丁寧・迅速な対応を心掛け、お客様の様々なご要望にも柔軟にお応えしております。

建築設備の定期点検は貴建築工房にお任せください。

サービス内容

特定建築物調査報告をはじめ、主に3つのサービスに対応しております!

特定建築物調査報告

特定建築物調査報告

不特定多数の人が利用する「特殊建築物」は、避難施設の不備欠陥や老朽化したまま放置されているような不十分な維持管理では安心して利用することができません。
維持管理がずさんだと、ひとたび火災や地震などの災害が発生した際に二次被害に発展する恐れがあります。

調査が必要な対象建物

劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所などの多くの人々が利用する建物

建築設備定期調査報告

建築設備定期調査報告

換気設備や非常用照明装置、排煙設備や給排水設備といったものを「建築設備」といいます。
建築物の所有者・管理者は建築物利用者の人命を守るため、建築設備を定期的に点検し、その結果を監督官庁に報告する義務があります。

建築設備の点検が必要な建物(1年に1回)

マンションや事務所、デパートなどといった一定以上の用途・規模を持った建築物(建築基準法12条による)

防火設備定期検査報告

防火設備定期検査報告

平成28年6月1日の建築基準法の改正により、防火設備点検に関する規定が強化されました。
防犯設備検査は、これまでの特定建築物(旧特殊建築物等)の定期調査報告で行ってきた防火設備の調査項目の中から 火災時に煙や熱で感知して動作する防火設備(防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーンなど)について防火設備検査員等に作動状況等を検査させ、その結果を特定行政庁に報告するものです。

建築設備の点検が必要な建物

感知器連動の防排煙設備が設置されている劇場、百貨店、ホテル、病院、老人福祉施設などの「不特定多数の人々が利用する建築物」、「高齢者などの就寝の用に供する建築物」、「避難弱者が利用する建築物」が対象となります。

その他

  • 省エネ法定期報告支援業務

他社との比較

貴 建築工房なら総合点検ができるため、調査を他社でそれぞれ依頼するよりもコスト削減を図ることができます。

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