施工ブログ
小屋を建てるなら「建築確認申請」に注意【調布市のリフォームは貴建築工房にお任せください】
2021.05.18
ブログ担当の 綾 です。
さて、前回は「小屋」について注目してみました。
趣味を楽しむ空間にしたり、ワーキングスペースにしたり、用途は様々です。
しかしながら、前回も触れましたがいくらスペースが小さくとも屋根・柱・壁があれば立派な「建築物」です。
建築物を建てる場合は確認申請が必要となる場合があります。
小屋は最近ではネットでも手軽に注文ができるようになってきていますが、知らないうちに法令違反とならないよう、注意が必要です!
ということで、今回は小屋を建てる時の注意点について触れていきたいと思います。
床面積が10㎡を超える建築物を建てる場合は、原則、建築確認申請の手続きが必要です。
確認申請が必要か不要かのチェックポイントを見てみましょう。
・「都市計画区域」 「都市計画区域外」 のどちらに所在しているか
小屋を建てる土地が「都市計画区域外」の場合は、確認申請は不要です。
・「更地に小屋のみを新築」するのか 「母屋が建っている土地に小屋を増築」するのか
更地に「新築」する場合は、確認申請が必要です。
・小屋を建てる場所は「防火地域・準防火地域」か、それ以外か
小屋を建てる土地が防火地域・準防火地域に指定されている場合は、確認申請が必要です。さらに、小屋であっても防火地域・準防火地域の基準を満たす不燃使用が求められます。
・小屋は「10m²」を超えるか
防火地域・準防火地域ではなく、10m²以内の小屋の増築であれば、確認申請の必要はありません。
・土地の用途地域は「無指定」か
防火地域・準防火地域でなく、10m²を超える小屋を建てたい場合は、土地の用途地域が無指定であれば、床面積にかかわらず確認申請は無しで建てられます。
これらの条件から判断して、必要であれば建築確認申請を行います。ただし、具体的には自治体により異なる場合があります。
また、ネットで“確認申請不要サイズ”という文言も見受けられますが、サイズがクリアしていても、その他の条件で引っかかることもあり得ます。
確認申請の必要・不必要の判断は、必ず自治体の窓口で確認・問い合わせをしましょう。
都市では、条件的になかなか「小屋」の増築は難しいかもしれませんが、もし小屋計画があるならしっかりと下調べをして、快適な空間にできるといいですね!
では、また!
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